原告の訴えの内容について裁判所が判決(本案判決)するための前提要件を

訴訟要件とか本案判決用件といいます。

訴訟要件に属する主な事項は、


①裁判所に関しては、裁判所が裁判権・管轄権を有すること、


②当事者に関しては、当事者が実在し、当事者能力、当事者適格を有すること、


③原告が訴えの内容について判決を受ける法律上の利益ないし

必要(権利保護の利益)があること、 


などであります。

もし訴訟要件が欠けていると、本案判決をしてもらえず、

訴えを却下する却下判決を受けることになります。

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