この法律は、サラ金問題がきっかけになり、貸金業者について登録制を実施し、

業務の適正な運営を図り、資金需要者の利益を保護することを目的とし、

昭和58年に作られた(当初の法律名は「貸金業規正法」)。

目的達成のため、賃金業者は、契約条件を店内に掲示し、

契約を締結したり、元利金の全部または一部の支払いを受けたときは、

書面を作成・交付し、これに違反したり、誇大広告や

威圧的取立てをした場合には、

行政上または刑事上の制裁があります。

かつて本法は、利息制限法1条の制限利息を超えた場合であっも、債務者が任意に

支払った部分については、一定の要件の下に有効な利息の弁済とみなす旨の

規定をおいていたが、この規定は、平成18年に成立した法改正により

削除されました。

 この法律は、銀行、農協、労働金庫、質屋等特別の法律により業務規定が行われている

ものについては適用がありません。

貸金業法43条