業務の適正な運営を図り、資金需要者の利益を保護することを目的とし、
昭和58年に作られた(当初の法律名は「貸金業規正法」)。
目的達成のため、賃金業者は、契約条件を店内に掲示し、
契約を締結したり、元利金の全部または一部の支払いを受けたときは、
書面を作成・交付し、これに違反したり、誇大広告や
威圧的取立てをした場合には、
行政上または刑事上の制裁があります。
かつて本法は、利息制限法1条の制限利息を超えた場合であっも、債務者が任意に
支払った部分については、一定の要件の下に有効な利息の弁済とみなす旨の
規定をおいていたが、この規定は、平成18年に成立した法改正により
削除されました。
この法律は、銀行、農協、労働金庫、質屋等特別の法律により業務規定が行われている
ものについては適用がありません。
貸金業法43条
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