国家を離れての私的生活、特に取引は、各人がその意思のままに、自由に決定し、

その責任を負うべきで、国家はこれに干渉しないとする原則。

法律行為自由の原則契約自由の原則として展開されます。

われわれの生活する社会は各人がその意思に基づき、自己の責任において

経済を遂行し、原則として国家がこれに介入しない

という建前をとっています。

そのため、各人はすべて平等に権利や義務を持つことができ、

その所有する物を自由に支配でき、自由な意思の合致で各人と協力し、

個人の意思に基づく行為、特に過失ある行為についてだけ

責任を負うという建前をとっています。

このうち、所有権の絶対契約の自由過失責任の三つは、しばしば

個人主義法則の三原則とも呼ばれ、われわれの社会を規整する

もっとも基本的な法原理であります。

しかし、私法上の取引関係は各人の意思に任されるといっても、その意思が間違って

表示されたような場合は、本人の真意は犠牲にしてもこの表示を

信頼した者を保護しないと取引の安全が害されます。

また、多数の取引を手早く行おうというときには、あらかじめ契約内容を決めておいて、

これと違う契約はしないことにする必要があります。(符号契約

更に公の秩序・善良の風俗に反する契約は無効にしなければなりません。

特に、不利な契約を押しつけられやすい、土地・家屋・耕地の借主、

金の借主、訪問販売等の購入者などは特別保護を加える必要が強いです。

私的自治は、これらの場合、それぞれ制限されることになります。