成年同士の親子間の保護と親の未成年の子に対する保護とでは、その性質が異なります。

成年同士の親子の場合の保護関係は、狭義の親族間の場合と同質です。しかし、

未成熟の子に対する親の保護は、養育の名で呼ばれる異質なものであります。

異質なもののみ法の世界では区分することが許され、親子法下における

保護関係はこの親の未成年の子に対するものにのみ限定され(保護法としての親子法)、

成年同士の親子間の保護は、親子法上の養育の諸規定に従わせることができず、

狭義の親族法の規定に従わせることになっています。

(法的構成上の横すべり現象)。

親の未成年の子に対にする親子保護法上では、第一種と第二種のもの、すなわち

身辺監護と行為的監護とが親権を構成し、父母のうちこれらの保護をするについて

適任者を親権者としその資格において未成年者のこれらの内容の保護義務者とします。

第三種すなわち経済的監護の保護の核は経済的給付(扶養)であるから、

例えば成年被後見人たる父にもこれを負担させて問題ありません。

すべての父母をして、父母の資格において負担させることができます。

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