信義誠実の原則ともいわれます。
信義・誠実の具体的内容は時や所の変わるにつれて変化するもので、
結局はその社会の常識・一般通念によって決定されます。しかし、その中心は
権利の社会性を尊重しようとするところにあります。
例えば、印刷した契約書のうち苛酷な条項(例えば、類焼のとき敷金は返還しない
というような)を例文として無効とし、売買の目的家屋が
類焼してしまっていて存在せず、売買が無効のときでも、
これを有効と信じた買主に無駄となった契約費用、
登記費用などの賠償請求権を認めます。
あるいは、奥さんの不注意で借家を焼けば
借主の不注意としてその賠償義務を認めるなど、いずれも信義則の適用であります。
また、すでに法律化されていますが、公租・公課の増加などによって
地代・家賃を一方的に値上げできるなどもその現れで、
信義則の展開である事情変更の原則の一場合であります。
その他権利の濫用も、その実質が信義に反する場合であり、
信義則の適用にほかならず、また、公の秩序・善良の風俗の内容付けも
同様、信義則が行うことになります。
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