訴状には請求の趣旨と、請求の原因とを必ず記載しなければなりません。

訴状の中で「・・・判決を求める」と書いてある部分が請求の趣旨に当たります。


例えば、「何町何丁目何番地の家屋は原告の所有であることを確認する」との

判決を求める、「被告は原告に対し金一〇〇万円を支払え」との判決を求める、

「原告と被告を離婚する」との判決を求める、などであります。


原告は被告との間でどういう権利義務関係について裁判所の審理裁判を求めているか、

このことを明示したものが、請求の趣旨であります。


訴状の請求の趣旨をみれば審判の対象が何であるかを理解することができるし、

裁判所の判決は、この請求を認めるか認めないかという形で下されます。

なお、訴状の見本の文例の「被告は原告に対し金一〇〇万円を支払え」という

請求の趣旨は、それだけでは賃金であるのか売買代金であるのか特定できないので、

次項の請求の原因によって補充されることになります。

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