物上代位(ぶつじょうだいい)
例えば、抵当家屋が焼失した場合に、抵当権者がその火災保険金を優先的に
受領するように、担保物権の目的物が焼失したり売却されたりしたとき、
担保物権が消滅せずに火災保険や損害賠償金や売却代金の請求権の
上に拡大することをいいます。
抵当権だけではなく、先取特権や質権にもこの効力を有します。
価値の変形に対する権利の追求にあたります。
しかし物上代位が実効性を持つには、上記の火災保険金や損害賠償金、
売却代金などが、債務者に支払われる前に差し押さえられなければ
ならないものとされています。
そうしなければ、債務者の固有財産と混同してしまい、特定性を
失ってしまうからです。
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