訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引等を

公正なものにし、消費者の保護等をはかるため種々の規制を定めた法律です。

昭和51年に制定された「訪問販売等に関する法律」が平成12年に

改称され現在の法律名になりました。

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