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たのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


破産手続において、第三者が破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のこと。民事再生手続、会社更生手続でも認められ、破産法の規定を準用している。特別清算手続..

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抵当権消滅請求とは、抵当不動産の所有権を取得した第三者が、自己が評価した抵当不動産の価額相当額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅を請求する制度であり、平成16年..

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 労働基準法4条は、使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをしてはならないことを規定しています。これは、かつて女性の社会的..

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債務者の債務者を第三債務者といいます。A債権者――B債務者(Cに対する債権者)――C債務者という場合のCがAにとって第三債務者です。質入れされた債権の債務者や、..

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 債権者が複数人であって債務者が1人である場合、および債権者も債務者も供に複数人である場合を多数当事者の債権(関係)といいます。分割債権、不可分債権および連帯債..

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 権限のない人が勝手に他人の名称を用いて手形に署名することです。偽造された人(被偽造者)はだれに対しても偽造を理由に支払いを断れます(物的抗弁)。  預かってい..

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 為替手形の支払人あるいは約束手形の振出人の住所以外の場所(支払場所)で支払われること(第三者方払文句)を記載した手形です。 手形に支払場所を記載することは、要..

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 手形行為がいくつかある場合、ある手形行為が無効だったり取り消されたりしても、ほかの署名者は独立に手形債務を負う、という原則です。 手形行為の署名が形式的には整..

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 保険契約を結び、保険料を支払う者(保険契約者)と、その保険料によって保護を受ける者(損害保険では被保険者、生命保険では保険金受取人)とが別人である保険契約(保..

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 ある財産に付けた保険の保険金額が、その財産の保険価格(事故発生によって被保険者〈保険保護を受ける者〉が被るおそれのある損害の最高限度額、所有物についてはその価..

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取戻権

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破産手続において、第三者が破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のこと。民事再生手続、会社更生手続でも認められ、破産法の規定を準用している。

特別清算手続には取戻権の規定は置かれていない。

取戻権には、第三者が実体法上の支配権を持つことを根拠とする「一般の取戻権」と、破産法等が特別の考慮から創設した「特別の取戻権」(隔地者の売買契約における売主の取戻権、問屋の取戻権、取戻権の目的となる財産が第三者に譲渡された場合の代償的取戻権)がある。

一般の取戻権の基礎となる権利は、所有権その他の物権(占有権や占有を内容とする用益物権、占有を伴う担保物権等)や財産の給付を求める内容の債権的請求権等である。所有権留保、譲渡担保といったいわゆる非典型担保が取戻権の基礎となるかについては議論がある。

取戻権は、基礎となる権利について第三者対抗要件を具備している場合に、破産管財人(再生債務者、更生管財人)に対して行使される。

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抵当権消滅請求

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抵当権消滅請求とは、抵当不動産の所有権を取得した第三者が、自己が評価した抵当不動産の価額相当額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅を請求する制度であり、平成16年4月1日から施行された改正民法において、濫用の弊害が指摘されていた滌除に代えて新設されたものである。

第三取得者が登記された債権者全員に対して民法第383条各号所定の書面を送付した場合には、債権者が書面の送付を受けてから2ヵ月以内に抵当権を実行して競売を申立てないと、第三取得者の提供した代価または金額を承諾したものとされ、第三取得者が代価又は金額を払い渡しまたは供託したときは、抵当権が消滅する。

抵当権者などの債権者が競売を申立てて、買受人が現れないために競売が取り消された場合には債権者が承諾したものとはみなされず、第三取得者は再度抵当権消滅請求をすることができるが、無剰余取消の場合は承諾が擬制される。

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男女同一賃金

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 労働基準法4条は、使用者は、労働者が女性であることを理由として、

賃金について男性と差別的取扱いをしてはならないことを

規定しています。

これは、かつて女性の社会的地位が低くみられていた時代には、

女性労働者の賃金が不当に低く定められていた

例が多かったが、男女同権・男女平等の思想が

発展普及するとともに、賃金の上で、

このような不当な差別待遇を排除しようという

思想の現れです。

 右の原則には、男女が同じ仕事をしている場合には同一の賃金が

保障されるべきという同一労働同一賃金原則が含まれます。

また従事する仕事は異なっていても、仕事に要求される価値が同一であれば、

同一賃金か支払われるべきという同一価値労働同一賃金原則が

含まれるかは争いがあります。

同一価値とは、責任・能力あるいは作業条件などです。

労基法4条は、女性なるがゆえをもって賃金を

差別することが禁じられるのであって、

能力などの差によって合理的な差別をするのは、

差し支えないものとされています。

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第三債務者

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債務者の債務者を第三債務者といいます。A債権者――B債務者

(Cに対する債権者)――C債務者という場合の

CがAにとって第三債務者です。

質入れされた債権の債務者や、差押債権の債務者について規定があります。

また、債権の対外的効力である債権者代位権や

債権者取消権で関係します。

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多数当事者の債権

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 債権者が複数人であって債務者が1人である場合、および債権者も

債務者も供に複数人である場合を多数当事者の債権(関係)といいます。

分割債権、不可分債権および連帯債権などがあります。
 
 債務者が複数人であって債権者が1人である場合および

債権者債務者共に複数人である場合を

多数当事者の債務といいます。

分割債務、不可分債務および連帯債務があります。

不真正連帯責務は特殊な例です。

保証債務や連帯保証債務においては、主たる債務は単一であり、

従たる債務が付随しているのがあるが、これらも

多数当事者の債務に含めることができます。

なぜなら、保証債務も1つの債務だから、債権者にとっては

主たる債務者と保証債務者(保証人)との

複数の債務者があるからです。

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手形偽造

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 権限のない人が勝手に他人の名称を用いて手形に署名することです。

偽造された人(被偽造者)はだれに対しても偽造を理由に支払いを

断れます(物的抗弁)。
 
 預かっていた他人の印章を勝手に利用したり、印章を盗んで

使ったりして、他人名義の記名捺印をするのが典型的で

あるが、他人の署名のある紙片を悪用して手形にしたり、

筆跡をまねたりするものも偽造です。

また、判例は、代理人が署名せずに、直接本人名義の署名をするのを、

署名代理と呼んで、代理の一種とし、無権限でなされた署名代理は、

無権代理として取り扱っているが、代理署名をとっていない以上、

文言性を尊重する通説の下では、無権代理ではなく、まさに

偽造にほかなりません。

 偽造された署名の名義人(被偽造者)は、偽造の事実を主張して

だれに対しても請求を拒むことができます。

代理関係がない以上は、被偽造者が追認しても偽造署名が有効に

なることはなく、また、被偽造者が表見代理の責任を負う

こともないと考えられてきたが、最近では、判例が

偽造の遡及的追認を認め、また、所持人が善意で署名者に代行権限が

あると信じた場合に表見責任を認めるようになりました。

 偽造者についても、従来は、証券上に名を表してない以上、

手形責任はないと解されてきたが、判例は、善意者に

対して無権代理人に準じた担保責任を負う事を

認めました。

 偽造者が不法行為責任を負い、多くの場合、被偽造者が使用人の偽造について

使用者責任を負うことはいうまでもありません。

 偽造の手形行為は無効であるが、それ以外の署名者は独立の手形責任を

負います(手形行為独立の原則→手形法7条)。

そこで偽造の裏書で手形を譲り受けても、偽造の署名の介在していることを

知っていても、直接の裏書を重過失なく真正な署名と信じて手形を

取得すれば、善意取得者として、偽造署名以外の署名者に

請求ができます。

 なお、変造という概念もあります。

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第三者方払手形

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 為替手形の支払人あるいは約束手形の振出人の住所以外の

場所(支払場所)で支払われること(第三者方払文句)を

記載した手形です。

 手形に支払場所を記載することは、要件ではないが、特に支払場所を

記載すると、そこが支払呈示をすべき場所になります。

支払場所を指定する理由は、1つには支払人の営業所(または住所)が

支払地内にない場合(他地払いの手形)に、支払地内の

支払場所(例えば支払地の何町何番地同某方)で

支払いをすることを明らかにする場合があります。

しかし、現在、支払場所を指定する主な理由は、同地払いの手形で

あっても、当座取引のある銀行店舗を支払場所として指定し、

その銀行を支払担当者に指定して、支払決済を手形交換の

手続にのせ、安全かつ便利に支払いを

済ませることにあります。

 第三者方払文句の記載は、振出人が、振出しに当たって記載できるが、

為替手形では、振出人が記載しなかった場合には、支払人が引受に

当たって記載できます。

支払場所または支払担当者は、これを指定するときに、支払地内に現存する

場所または店舗でなければならないとするのが原則です。

単なる場所指定の場合は、その後その場所の状況が変わってもやはり

その地点で支払人自身に支払呈示をせねばならないが、銀行を

支払担当者として指定した場合には、要するにその銀行に

支払いを委託したという人的要素が中心であり、

店舗の所在場所にかかわらず当該銀行へ

交換呈示をします。

かつては、指定店舗が廃店・移転した場合、支払地内に該当店舗が

ない場合、支払地外の実在店舗を指定してある場合、などの

呈示場所が議論されたことがあったが、統一手形用紙の

採用により、銀行店舗に支払いを委託するには、

あらかじめその銀行名が支払場所として印刷された統一用紙の交付を

受けなければならないこととなったので、右のような解釈問題を

生ずる余地がなくなりました。

 手形の支払場所の記載は、支払呈示期間中における支払決済を委託する

ものであり、したがって、同期間が経過した後は失効し、手形は、振出人

の営業所または住所に請求呈示すべきこととなります。

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手形行為独立の原則

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 手形行為がいくつかある場合、ある手形行為が無効だったり

取り消されたりしても、ほかの署名者は独立に手形債務を負う、

という原則です。

 手形行為の署名が形式的には整っていても、署名者が意思能力を

欠いていたり、制限行為能力を理由に手形行為を取り消したり、

他人によって偽造されたものであったり、実在しない名称の

署名だったり、代理人として署名している人に代理権が

なかったり、絶対的強迫を受けていた署名だったり、

手形に署名するとは思わずに署名してしまったりした場合は、

原則として署名者は手形行為の無効または取消しを理由に

だれに対しても手形責任を負いません。

 しかし、手形行為が有効か、無効かは、先行する手形行為が有効か、

無効かに関係なく、個別的に決められるものです。

例えば、甲が乙に約束手形を振り出し、乙→丙→丁(所持人)と

裏書譲渡された場合に、乙の裏書が偽造だったり、制限行為能力

で取り消されたりしても、丙の裏書がそのために無効となる

ことはなく、丙は担保責任を負います。

しかし、丙および丁が悪意または重過失ある取得者であることを

立証すれば、乙は丁に手形の返還を求めることができ、丁は

独立の原則を理由に丙に対して遡求することはできません。

一方、丁が善意の場合は、乙に手形を変換することを

要せず、甲に対しても、また、丙に対しても

請求できます。

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他人のためにする保険契約

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 保険契約を結び、保険料を支払う者(保険契約者)と、

その保険料によって保護を受ける者

(損害保険では被保険者、生命保険では保険金受取人)とが

別人である保険契約(保険法では

第三者のためにする保険契約」と呼ばれている。)

例えば、倉庫業者が寄託者のために寄託物に保険を付ける場合や、

父親が自分の生命に保険を付けて子供を

保険金受取人にするような場合などが

これにあたります。

 この契約は、民法の「第3者のためにする契約」の一種ですが、

被保険者または保険金受取人が受益(保険により保護を受けるべき旨)の

意思表示をしなくとも,当然に保険契約から生ずる保険金請求権を

取得する点に特色があります。

 この保険においても、保険契約者は、保険料支払義務を負い、また、

契約解除権、保険料返還請求権、保険証券交付請求権などを有します。

生命保険においては、保険契約者は、保険事故が発生するまでの間、

保険金受取人を変更することができますが、死亡保険契約の

保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、

その効力が発生しません。

 かつて商法には、損害保険において、被保険者の委任をうけなで

他人のためにする保険契約を結んだときは、その事実を

保険者に告知しなければならず、これを怠ると

保険契約は無効になる旨の規定がありましたが、

保険法ではこの規定は削除されています。

超過保険

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 ある財産に付けた保険の保険金額が、その財産の保険価格

(事故発生によって被保険者〈保険保護を受ける者〉が

被るおそれのある損害の最高限度額、

所有物についてはその価格に一致する)を超える保険。

例えば1000万円の自分の家屋に1200万円の火災保険を

付けた場合などに生じます。

 超価保険について、かつて商法は、超過した部分の保険金額

(前例によれば200万円)は、当時者が超過を

承知で契約したかどうかにかかわらず、

一律に無効としていましたが、このような旧商法の規定は、例えば、

保険の目的物の価格の騰貴を見越して若干の

超過保険を締結しようとする場合に、

はなはだ不便であったので、実際上は、

厳格に適用されていませんでした。

 これをふまえて平成20年に新しく成立した保険法では、

超過部分について有効であることを前提とし、

契約締結時に保険契約者(保険会社と保険契約を結んだ者)が

超過保険状態であったことを知らず、

また知らないことについて重大な過失がなかったときは、

保険契約者はその超過部分について契約を

取り消すことができるものと改正されています

(もっとも保険価格について約定した一定の価格

 <約定保険価格>がある場合は例外)。

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