保険契約を結び、保険料を支払う者(保険契約者)と、
その保険料によって保護を受ける者
(損害保険では被保険者、生命保険では保険金受取人)とが
別人である保険契約(保険法では
「第三者のためにする保険契約」と呼ばれている。)
例えば、倉庫業者が寄託者のために寄託物に保険を付ける場合や、
父親が自分の生命に保険を付けて子供を
保険金受取人にするような場合などが
これにあたります。
この契約は、民法の「第3者のためにする契約」の一種ですが、
被保険者または保険金受取人が受益(保険により保護を受けるべき旨)の
意思表示をしなくとも,当然に保険契約から生ずる保険金請求権を
取得する点に特色があります。
この保険においても、保険契約者は、保険料支払義務を負い、また、
契約解除権、保険料返還請求権、保険証券交付請求権などを有します。
生命保険においては、保険契約者は、保険事故が発生するまでの間、
保険金受取人を変更することができますが、死亡保険契約の
保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、
その効力が発生しません。
かつて商法には、損害保険において、被保険者の委任をうけなで
他人のためにする保険契約を結んだときは、その事実を
保険者に告知しなければならず、これを怠ると
保険契約は無効になる旨の規定がありましたが、
保険法ではこの規定は削除されています。
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