訴状には請求の趣旨と、請求の原因とを必ず記載しなければなりません。
請求の趣旨は、原告がどういう内容の判決を求めているか、
どういう権利義務関係について審判を求めているか、を明示するものであります。
これに対して、請求の原因は、これこれこういう原因事実があるから
請求の趣旨に記載した判決を求める、というように、
請求の原因となる事実を記載します。訴えの原因ともいいます。
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