原告が請求を特定するために訴状に掲げる事実関係のことをいいます。

訴状には請求の趣旨と、請求の原因とを必ず記載しなければなりません。

請求の趣旨は、原告がどういう内容の判決を求めているか、

どういう権利義務関係について審判を求めているか、を明示するものであります。


これに対して、請求の原因は、これこれこういう原因事実があるから

請求の趣旨に記載した判決を求める、というように、

請求の原因となる事実を記載します。訴えの原因ともいいます。

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