AはBの運転する自動車にひかれて足を怪我し、身障者になってしまいました。
Aは、Bを相手どって、医者の治療費300万円の支払いを求める訴えを起こしました。
Bはこの訴訟の途中で、今後一生身障者として暮らさなければならない精神的苦痛に対し、
100万円の慰謝料の請求を追加しました。
この場合、追加前の訴訟も追加後の訴訟も審理の基礎となる事実資料が大部分同一で、
共通に利用できるものが多いので、「請求の基礎に変更がない」として、
訴訟の途中でこのような変更を認め、
同一の訴訟手続で審理・裁判をできるようにしています。
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