一つの訴訟で、当事者や請求が複数である態様の訴え。

一人の原告から一人の被告に対して、一個の請求について審判を求めるのが

訴えの基本型であります。

ところが、電車が衝突して乗客50人が負傷した場合、

50人が別々に電鉄会社を相手どって、損害賠償請求訴訟を提起するよりも、

50人が共同して電鉄会社に対する訴訟を提起するほうが、

いろいろな点で便利であります。

この場合の50人を共同原告といいます。

被告の方が複数になる場合は共同被告といいます。

またAがBに対して10万円の貸金債権を持っており、

ほかに20万円の品物を売った売買代金債権も持っているとします。

この場合、AはBを相手どって、10万円の貸金請求と20万円の売買代金請求とを

合併して一つの訴えで両方の請求をすることができます。


このように、一つの訴訟で原告や被告が複数になっているものを、

訴えの主観的併合とか共同訴訟といいます。

一つの訴訟で請求が数個併合されているのを、訴えの客観的併合といいます。

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