一人の原告から一人の被告に対して、一個の請求について審判を求めるのが
訴えの基本型であります。
ところが、電車が衝突して乗客50人が負傷した場合、
50人が別々に電鉄会社を相手どって、損害賠償請求訴訟を提起するよりも、
50人が共同して電鉄会社に対する訴訟を提起するほうが、
いろいろな点で便利であります。
この場合の50人を共同原告といいます。
被告の方が複数になる場合は共同被告といいます。
またAがBに対して10万円の貸金債権を持っており、
ほかに20万円の品物を売った売買代金債権も持っているとします。
この場合、AはBを相手どって、10万円の貸金請求と20万円の売買代金請求とを
合併して一つの訴えで両方の請求をすることができます。
このように、一つの訴訟で原告や被告が複数になっているものを、
訴えの主観的併合とか共同訴訟といいます。
一つの訴訟で請求が数個併合されているのを、訴えの客観的併合といいます。
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