原告が被告に対する関係で、訴訟の最初から一つの訴えによって

二個以上の請求をすることです(請求の併合)。

一つの訴えを起こすに当たって、どうせ裁判してもらうなら、

ついでに借金の支払いや貸した馬の返還といういくつかの請求についても

審判してもらおう、という意図で、一つの訴えの中に数個の事件を

盛り込むことから起こってきます。

とはいえ、勝手にできるのではなく、そうすることが法律上禁止されておらず、

またそれらの事件が同種類の訴訟手続によって

審理されるものではなくてはなりません。

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