訴えの主観的併合ともいわれます。
同じ側に立った二人以上の人々を共同訴訟人と呼び、
また、それが、原告ならば共同原告、被告ならば共同被告と呼びます。
この共同訴訟は、通常、訴えを別々に提起してもよく、
また判決も区々になってもよい場合でありますが、
当事者の訴訟追行上の便宣と訴訟経済を図り、
また判決の食い違いを防止するのに役立ちます。
どんな場合に、この共同訴訟ができるかは法律で決められています。
例えば、共同訴訟人が共有者であるとか、
連帯保証人と主債務者の関係にあるという場合や、
同じ事故による数人の被害者が損害賠償の請求をする場合などがこれに当たります。
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