そのいずれが認容されるかにわかに判定しがたい場合に、
共同訴訟として、各請求に順位をつけて審判を申し立てる併合形態であり、
先順位の請求が認容されることを解除条件として後順位の請求の審判を
求める申立てを併せてするものであります。
例えば、代理人による売買契約について、買主の代理人と契約した売主が、
代理人に代理権があることを前提として
第一次的に買主本人に対して売買代金の支払いを求め、
これが無権代理として破棄される場合に備えて第二次的に
代理人に対して支払いを求める訴えを併合提起するといったものであります。
これは、被告側の予備的併合の例でありますが、
原告側について予備的併合がなされる場合もあります。
このような併合形態は、民訴法に文明の規定がなく、予備的被告の地位および
上訴の際の裁判の統一の保障に問題があることから、
これが許されるかどうかについては争いがあります。
判例は、かかる併合形態を不適法として否定説に立ちますが、
学説においては、実際上の必要性が大きいことを理由に、
これを肯定する立場が有力であります。
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