社団法人の社員がその資格に基いて、法人に対し持つ権利・義務の全体、またはこういう権利・義務の
根源をなす権利、あるいはこの権利・義務を生ずるもとである社員の地位をも社員権と呼びます。
社員権の内容となっているのは、法人自信の目的を達するため社員に与えられる共益権
(例えば議決権、業務執行権のようなもの)と、社員自身の目的を達するため社員に
与えられる自益権(例えば利益配当請求権、残余財産分配請求権のようなもの)
の2つです。公益法人では共益権が重要ですが、営利法人、特に
株式会社などになると自益権が重視されて、共益権は
まったく従属的なものになります。
そこで、公益権は法人機関のもつ権限であるとして、自益権だけが社員権であり、
これとしても社員たる地位から生ずる個々の権利とみれば足ると主張する、
いわゆる社員権否認論も有力になっています。
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