法定地上権(ほうていちじょうけん)


抵当権行使の際に、法律の規定によって生ずる地上権のことです。


土地とその上の建物を所有している者が、その一方または双方に抵当権を設定したときは、

競売の結果として、土地と建物とが別々の人の所有となる状態が生ずる

可能性があります。


すると、建物は他人の土地の上に理由なく存在することになり、これを撤去しなければ

ならなくなります。


そこで我が国の民法では、このような場合には抵当権設定者は建物のために、

その土地に地上権を設定したものとみなして、建物を撤去する必要は

ないとしました。

その地代は当事者の請求によって裁判所が決定します。

これを法定地上権といいます。


判例はこの制度をかなり拡張解釈して適用しています。


一つ目は、建物のある土地だけを抵当に入れた後にその建物を第三者に譲渡し、

それから後に土地の競売が行なわれる場合にもこの制度を適用します。

二つ目は、抵当権者自身が競売をした場合に限らず、ほかの債権者が競売した

場合にも、法定地上権を生ずるとしています。



しかし、土地に抵当権を設定した当時には、建物が存在せず(更地)、

その後で、建物が建てられたときには、法定地上権の成立は

認められません。