意思表示には、真意がストレートに表示される名実ともの意思表示と、
真意を伴わない名ばかりの意思表示があります。
後の意思表示が意思の不存在にほかならないが、これを別の言葉でいうと、
表示行為の内容(表示上の効果意思)に対応する内心の効果意思を欠く場合、
ということになります。
名ばかりの意思表示は、原則として無効だが、民法は、取引の安全を考慮し、
一定の場合には、無効の主張を許さないものとしています。
心裡留保、虚偽表示、錯誤がそれです。
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