それらの者の中から選ばれて、すべての者のために
これに代わって訴訟当事者となる者をいいます。
少数の選定当事者を選定し、これに訴訟を担当させれば、
各人は、自ら訴訟をする煩わしさを免れるし、手続も簡単になり、
費用も少なくてすむという便宣があります。
ここに、この制度を認める理由があります。
したがって、選定当事者を選定し得る場合には必ずこれをしなければ
訴訟ができないということはなく、
全員が当事者となって訴訟をやっていくこともできますが、
そうすると前述のような不便が伴うので、どうしてもこのような場合は、
選定当事者を選んで訴訟を追行するようになります。
選定は、選定をする者の持っている各自の権利や利益について訴訟を追行する権限を
選定当事者に授ける訴訟上の行為であります。
選定をするに当たっては、原告または被告となる者が多数存在していること、
これらの者が共同の利益を持っていること、
この共同の利益を持っている者の中から選定すること、の条件に服さなくてはなりません。
選定の時期は、訴え提起の前でも後でもよく、
選定された当事者はその資格を書面で証明をしなければなりません。
コメント (0)
コメントを書く