会社の組織および活動に関する根本規則(実質的意識)ないし、

このような根本規則を記載(記録)した書面または

電磁的記録(形式的意義)をいいます。

定款の作成とは上の根本規則を定め、これを書面として記載するかあるいは

電磁的方法により記録することを意味します。

作成者は株式会社では発起人に限られ、その署名または、

署名に代わる措置が必要です。

その他の会社では、特に定めていませんが、

設立社である社員になろうとする者が作成し署名を要します。なお、

株式会社では公証人の認証を受けなければ効力を生じません。

定款の作成は会社設立の基本要件であります。その効力はその後

入社した社員をも拘束し、その変更には持分会社では

全社員の同意を要し、株式会社では特別決議を要します。

定款の記載事項には、会社の目的(事業目的)、商号、本店所在地など

絶対定記載事項が定められ、これらの事項は必ず記載(記録)することを要し、

もし記載(記録)を欠く場合には、定款全体が無効となります。更に、

法が定款に記載(記録)すれば有効になし得ますが、

記載(記録)しないときはなし得ず、なしても

その行為が無効となる事項を定めており、これを相対的記載事項といます。

また、その他に任意的記載事項があり、これは定款に定めなくても

行為の効力には影響しませんが、記載(記録)することによって、

事項を明確化し、(また変更を要するから)、強行規定、

公序良俗、会社の本質に反しない限りいかなる事項も記載(記録)し得る。

記載(記録)が無効であってもその事項のみが無効となり、

定款自体の効力には影響しません。