このような根本規則を記載(記録)した書面または
電磁的記録(形式的意義)をいいます。
定款の作成とは上の根本規則を定め、これを書面として記載するかあるいは
電磁的方法により記録することを意味します。
作成者は株式会社では発起人に限られ、その署名または、
署名に代わる措置が必要です。
その他の会社では、特に定めていませんが、
設立社である社員になろうとする者が作成し署名を要します。なお、
株式会社では公証人の認証を受けなければ効力を生じません。
定款の作成は会社設立の基本要件であります。その効力はその後
入社した社員をも拘束し、その変更には持分会社では
全社員の同意を要し、株式会社では特別決議を要します。
定款の記載事項には、会社の目的(事業目的)、商号、本店所在地など
絶対定記載事項が定められ、これらの事項は必ず記載(記録)することを要し、
もし記載(記録)を欠く場合には、定款全体が無効となります。更に、
法が定款に記載(記録)すれば有効になし得ますが、
記載(記録)しないときはなし得ず、なしても
その行為が無効となる事項を定めており、これを相対的記載事項といます。
また、その他に任意的記載事項があり、これは定款に定めなくても
行為の効力には影響しませんが、記載(記録)することによって、
事項を明確化し、(また変更を要するから)、強行規定、
公序良俗、会社の本質に反しない限りいかなる事項も記載(記録)し得る。
記載(記録)が無効であってもその事項のみが無効となり、
定款自体の効力には影響しません。
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