訴訟の目的が原告と被告との間においてだけでなく、

更に第三者との間でも一様に決まってしまう場合に、

その第三者が原告または被告の共同訴訟人としてその訴訟に参加することをいいます。

他人の間に訴訟が係属していて、もしその訴訟で判決があると

その効力が第三者にまで及ぶ場合には、第三者としては自分で別に同じ訴えを起こして

裁判を行おうとしても、先に他人間の訴訟が終わってしまうと間に合わないので、

別に同じ訴えを起こす代わりに、その現に係属中の訴訟を利用して共同訴訟人となり

訴訟を進めていく道が開かれているもので、これは訴訟の経済にも合うし、

参加人を保護するのにも役立つ制度とされています。

この参加が認められるのは、他人間の訴訟がまだ係属中であって、

訴訟の目的が当事者間でも、また参加人と相手方との間でも一律に確定するものである

場合でなくてはなりません。

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