ならないことになっています。
会社の発起人または取締役個人が、この払込みを取り扱う機関から
金銭を借り受け、それを、自分が引き受けた株式の
払込金に充てると同時に、
自分がその借入金を返還するまでは、会社が払込取扱機関へ
預金してある払込金を引き出さないという
約束をすることを、預合といいます。
このほか募集設立における募集株式の払込みについて、会社の発起人、
取締役その他の者が、払込みを取り扱う機関の係員と共謀して、
払込みがないのにそれがあったこととして、
払込金の保管証明を書かせることも、
預合ということがあります。
預合には重い罰があり、また募集設立における募集株式の払込みについて
それを取り扱う機関が払込金を預かっているという証明をした以上、
払込金を払い戻さない約束があるとか、
払込みがなかったなどという主張をすることは
できないものとされています。
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