裁判所または相手方が訴訟手続の規定に違背した訴訟行為に対して

その不当あるいは違法を主張することをいいます。

この異議を述べる当事者の権利を責問権といいます。


当事者の違法な訴訟行為の多くは裁判官が知るであろうし、

気がつかなければ当事者がこれを指摘して裁判所がそれを排斥するだけであります。


しかし、裁判機関の行為に対する異議の申立ては重要な場合には裁判所が裁判します。

例えば裁判長の口頭弁論の指揮、釈明権・発問権の行使などの

弁論の進行に対する異議については、裁判所が決定をもって裁判します。


裁判長、受命裁判官、受託裁判官の証人尋問の指揮に対する異議についても

同様であります。


また受命裁判官・受託裁判官の裁判に対する異議は、

その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告の許される裁判だけに限って

訴訟が係属している裁判所に異議申立てをし、これに対しては決定で裁判します。


また、書記官の処分に対する異議はその書記官の所属する裁判所が

決定をもって裁判します。


その他、訴訟関係人は、調書の記載に対して異議を述べることができますが、

その趣旨を調書に記載し、異議が正当であるときは調書の記載を訂正すればよく、

特に異議に対する裁判は必要としません。

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