1個として取り扱い、土地所有権は、法令の制限内で、
1筆の土地の上下に及びます。
土地の定着物とは、土地に継続的に密着し、もしくは密着させた物ですが、
法的処遇の差異に応じ2種に分けることができます。その1は、
土地の1部として取り扱われるもので、石垣・橋・池・溝、
まかれた種や肥料などがそれです。
その2は、土地とは別の不動産として取り扱われるもので、
建物や立木法により登記された
樹木の集団がそれになります。
建物の個数は、登記簿によるのではなく社会通念によります。
1棟の建物の1部であっても、分譲アパートのように他の部分から
独立して使用し取引されるような場合には、
その部分について、
1個の所有権が成立します。また、
立木法により登記されていない樹木ないしその集団は独立の
不動産ではありませんが、判例は、当事者が
こうした樹木を土地とは別に取引の対象とすることを認め、
また、習慣に従い明認方法を施すことにより、
その取引によって得た樹木の処分権を第3者に対抗することができます。
田畑から刈り取られる前の稲・麦・果物などでも、
判例法上同じように扱われます。
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