土地およびその定着物。土地の個数は、登記簿に従って1筆を

1個として取り扱い、土地所有権は、法令の制限内で、

1筆の土地の上下に及びます。
 
土地の定着物とは、土地に継続的に密着し、もしくは密着させた物ですが、

法的処遇の差異に応じ2種に分けることができます。その1は、

土地の1部として取り扱われるもので、石垣・橋・池・溝、

まかれた種や肥料などがそれです。

その2は、土地とは別の不動産として取り扱われるもので、

建物や立木法により登記された

樹木の集団がそれになります。

建物の個数は、登記簿によるのではなく社会通念によります。

1棟の建物の1部であっても、分譲アパートのように他の部分から

独立して使用し取引されるような場合には、

その部分について、

1個の所有権が成立します。また、

立木法により登記されていない樹木ないしその集団は独立の

不動産ではありませんが、判例は、当事者が

こうした樹木を土地とは別に取引の対象とすることを認め、

また、習慣に従い明認方法を施すことにより、

その取引によって得た樹木の処分権を第3者に対抗することができます。

田畑から刈り取られる前の稲・麦・果物などでも、

判例法上同じように扱われます。

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