価値があり、取引上も一体として
取り扱われる物です。
法律的には、所有権やその他の物権は、1つの物ごとに1つずつ認められ、
多くの物の上に1つの物権が成立することは、
原則として認められません。
しかし、それではある企業設備全部を取引したり担保にしたりするときに
不便であり、またその企業の価値を全体として生かすことが
できなくなるので、次第に、集合物を1つの物として
認めていこうとする傾向にあります。
工場や鉄道の設備一切を担保とする財団抵当の制度などはその例ですが
現在は更に、商号に対する権利とか取引関係に基づく
無形の権利なども含めて、1個の企業全体を1つの物として
取り扱おうという方向にむかっています。
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