1つの物として価値があり、取引上も
一体として取り扱われる物です。
法律的には、所有権やその他の物権は、1つの物ごとに
1つずつ認められ、多くの物の上に1つの物権が
成立することは、原則として認められません。
しかし、それではある企業設備全部を取引したり担保に
したりするときに不便であり、またその企業の価値を
全体として生かすことができなくなるので、
次第に、集合物を1つの物として
認めていこうとする傾向にあります。
工場や鉄道の設備一切を担保とする財団抵当の制度などは
その例ですが、現在は更に、商号に対する権利とか
取引関係に基づく無形の権利なども含めて、
1個の企業全体を1つの物として
取り扱おうという方向にむかっています。
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