種々の意味に用いられているが、もっとも普通には、

判決手続の中核部分である審理手続としての意味に用いられます。

それは、あらかじめ定められた期日に、公開法定で当事者双方が対席して、

裁判官の面前で直接的に、口頭により、弁論、証拠調べを行う手続であります。

これに、判決の言渡しも含めて用いられることもあります。


もともと訴訟上の請求に対して本案判決をするには、

必ず口頭弁論を行わなければならず、これには例外はありません。

この口頭弁論を必要的口頭弁論といいます。

そこでは、口頭によって陳述されたものだけが、判決の資料とされます。


また、訴え、上訴の適法性の審理のためにも、必要的口頭弁論がなされますが、

多少の例外はあります。

このような審理のために口頭弁論が必要とされるのは、審理原則としての口頭主義、

直接主義、公開主義の要請が最もよく実現し、それぞれの審理原則の長所を

発揮できるからであります。

また、短所もないわけではありませんが、必要的口頭弁論を原則としておいて、

書面を活用することによって、その短所を補うこともできるので、

採用されているのであります。


また決定で完結すべき事件については、その審理を口頭弁論によって行うかどうかが、

裁判所の裁量で決定されます。

そこで、これを任意的口頭弁論といいます。

もともと、この種の事件では、書面による審理が許されており、

むしろ、その補充として、この口頭弁論が利用されるだけであります

したがって、ここでは、書面による審理の結果と

任意的口頭弁論で現れた資料の両方が裁判の基礎とされます。

もっとも、裁判所は、書面による審理の補充としては、この任意的口頭弁論ではなくて、

審尋という方式を利用することも許されています。

これは、当事者その他の利害関係人に無方式で

裁判所に意見を陳述する機会を与える方法であって、

やはり裁判所の裁量によって、これを利用すべきかどうかが決定されます。

また、新法では、決定事件でも、当事者の申立てがあれば、

参考人や当事者本人を、証拠調べの方法として、

審尋することができるようになっています。

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