信託的譲渡・譲渡担保など)。これは「権利・財産・法律上の地位などをそのまま
甲から乙に移転すること」だといってよいが、相続による移転を譲渡とは
いいません。譲渡というためには、甲・乙間の意思表示に基づいて
権利などが移転する場合をいうのであって、契約によるのが
通常である。では譲渡をもたらすのはいかなる契約か。
これは民法上の契約類型のうち贈与・売買・交換・終身定期金・和解が含まれ、
「財産権移転契約」といっています。このほか、担保目的のために権利を
移転する契約(いわゆる譲渡担保契約)があり、税法上の譲渡には
借地権の設定契約も含まれるなど、多義的であります。
しかし、こういう特殊な場合でも、一般に譲渡というときは、対価を伴うもの
(有償譲渡)と対価を伴わないもの(無償譲渡)に区分できるところから、
有償譲渡の場合には売買の法理に従い、無償譲渡の場合には
贈与の法理に従うと解しています。
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