裁判長が期日を指定すると、その期日に当事者あるいはその他の関係人に

出頭するように求めなければなりません。

それが期日の呼出しです。

その呼出しの方式は、

呼出状の送達の方法、

事件のために出頭した者に対して口頭で期日を告知する方法、

その他、電話やファクシミリなどによる相当と認められる方法があります。

いずれも、期日の日時、出頭すべき場所、裁判所、

それになんのために呼び出すのかを明らかにして行います。

当事者、証人、鑑定人が呼び出されたにもかかわらず、出頭しないと、

による場合を除いて、期日を懈怠したとして、制裁、

その他の不利益を受けたことになりますが、

の簡易の呼出しによる場合でも、自分で期日の呼出しを受けることを記載した書面を

提出しているときには、他の呼出方法による場合と同様に、

不利益を受けることがあります。