法律上の争訟につき蕃理裁判する権限をいいます。 

 各裁判所を一体として、他の官庁や外国裁判所に対する関係で考えてみた場合

における権限であって、抽象的管轄権ともいわれています。民事裁判権、

刑事裁判権、非訟裁判権、行政訴訟裁判権等に分類されます。 

 裁判権は国籍のいかんを問わず、原則として日本の領土内にあるすべての人に及ぶのを

原則とし、国際法上の治外法権を有する外国元首、外交使節、その家族随員が、

駐在国の裁判権に服しない(外交関係に関するウイーン条約)

のを,唯一の例外とします。

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