表意者に認識の誤り(錯誤)があるため、真意と異なることに気が

付かないでした意思表示を、錯誤による意思表示

または単に錯誤といいます。

錯誤は、意思表示の過程に即し、次のように分類されていますが、

錯誤による意思表示が無効になるのは、

法律行為の要素に錯誤があった場合に限ります。
 
 ①動機の錯誤-近くに鉄道が敷設されるものと誤信し、値上がりを

期待して土地を買うような場合です。
 
 ②表示上の錯誤-100と書くべきところうっかり1000と

書くといった場合のような誤記・言い間違いのたぐいです。
 
 ③内容の錯誤-保証債務と連帯債務を同じだと誤信し、連帯債務者になることを

承諾し、フランならフランスフランとスイスフランを同価値と誤信し、

1000スイスフランで買うことを承諾するといったように

表示行為の意味を誤る場合です。
 
 ④仲介者の錯誤-電報による意思表示で、電信技師の過ちにより表意者が

述べたところと異なることが相手方に伝えられるといったように、

本人の意思と仲介者の表示が異なるときは、

表示上の錯誤に準じます。

これに対し、意思表示を手紙でしたところ、違う人に届けられたりして、

相手方に届かなければ、

その意思表示は効力を生じません。

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