付かないでした意思表示を、錯誤による意思表示
または単に錯誤といいます。
錯誤は、意思表示の過程に即し、次のように分類されていますが、
錯誤による意思表示が無効になるのは、
法律行為の要素に錯誤があった場合に限ります。
①動機の錯誤-近くに鉄道が敷設されるものと誤信し、値上がりを
期待して土地を買うような場合です。
②表示上の錯誤-100と書くべきところうっかり1000と
書くといった場合のような誤記・言い間違いのたぐいです。
③内容の錯誤-保証債務と連帯債務を同じだと誤信し、連帯債務者になることを
承諾し、フランならフランスフランとスイスフランを同価値と誤信し、
1000スイスフランで買うことを承諾するといったように
表示行為の意味を誤る場合です。
④仲介者の錯誤-電報による意思表示で、電信技師の過ちにより表意者が
述べたところと異なることが相手方に伝えられるといったように、
本人の意思と仲介者の表示が異なるときは、
表示上の錯誤に準じます。
これに対し、意思表示を手紙でしたところ、違う人に届けられたりして、
相手方に届かなければ、
その意思表示は効力を生じません。
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