申出とも申請ともいわれます。
これには、訴訟上の請求について本案判決を求める本案の申立てと、
訴訟手続の進行上派生してくる事項、
あるいは付随的事項について裁判所の行為を求める訴訟上の申立てとがあります。
後者は、更に、当事者に申立権の認められているものとそうではない申立てとがあります。
申立権の認められている申立てがなされると裁判所はこれを放置することは許されず、
申立てが適法であれば、必ず応答しなければなりません。
つまり、申立ての理由が認められれば、求められた行為をしなければならないし、
理由がなければ棄却します。
もっとも、その申立てが不適法であれば、裁判所はそれを却下して、
当事者から求められた行為をすべきかどうか判断しません。
申立権の認められていない申立ては、元来、裁判所が裁量によってなし得る行為を
当事者から求めるのであるから、その申立てがなされても裁判所には応答の義務はないし、
また、いったんなされた裁判所の行為に対しては不服を申し立てられません。
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