裁判官は、その種類によって、任免資格および任免の形式を異にします。

①最高裁判所長官と、最高裁判所判事は、その任免資格は同じであるが、

前者は内閣の指名に基づいて、天皇が任免します。

②最高裁判所判事と高等裁判所長官とは、任免資格を異にするが、前者は、内閣において、

自由に任免する権限を有するのに対し、後者は、最高裁判所の指名した者の名簿によって

内閣が任命します。その任免について天皇がこれを認証することは、

いずれも同様です。

③判事、判事補、簡易裁判所判事は、それぞれ、その任命資格を異にするが、

最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命することは、

いずれも同様です。

 裁判官は、

(イ)回復の困難な心身の故障のため職務を執ることができない、と裁判された場合、

(ロ)本人が免官を願い出た場合、

(ハ)罷免の裁判があった場合、

(ニ)定年の場合のほか、最高裁判所長官および同判事については、

国民審査による罷免によって、下級裁判所裁判官については

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