1種として法的保護を受けます。
第1に、相手方(条件付義務者)は、条件付権利を侵害してはならない義務を負います。
これに違反し、目的物を消滅・毀損したり、他に処分したりすれば、
条件付権利は、債務不履行になり不法行為の
規定に従い損害賠償を請求できます。
第2に、条件付権利義務は、一般の規定に従ってこれを処分・
相続・保存し、または担保にすることができます。
不動産の条件付権利は、それが所有権の移転を受ける債権であれ、
条件付所有権であれ、仮登記をすることで
順位を確保できます。
第3に、条件付義務者が故意に条件の成就を妨げたときは、
条件付権利者は、条件が成就したものとみなし、
権利の実現を図ることができます。
例えば、不動産の仲介を委任された業者の努力で売買が成立する直前になり、
委任者が、報酬の支払いを免れるため委任を解除した場合,
業者は,仲介が成立したものとみなし、報酬を請求できます。
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