仮登記の処分

 仮登記をするのも、原則としては双方の協力によりますが、相手方が仮登記の

申請に同意しない場合、裁判所に対して仮登記をすべき旨の処分を申し立てて、

この命令によって一方的に行う仮登記を、

仮登記を命ずる処分と呼んでいます。

 仮登記をしようとする者は、その不動産の所在地を管轄する地方裁判所に

その申請をし、売買契約書や農地売買契約書など、相手方が当然、

仮登記に応ずべき義務のあることを明らかにした書面等を

提出すれば、通常は保証金の供託等の必要もなく、

仮登記をなすべしという処分命令の正本を

交付してくれます。

それを登記所に提出すれば、登記識別情報も必要とせずに、

一方的に仮登記を申請することができます。

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