募集株式の1株と引換えに払い込む金銭または給付する金銭以外の財産の額、
募集新株予約権の1個と引換えに払い込む金銭の額、
または募集社債と引換えに払い込む
金銭の額のことです。
平成17年改正前の商法においては、設立時発行株式と引換えに払い込む
金銭の額も合わせて「発行価額」または
「発行ノ価額」とされたものです。
設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、定款に別段の定めのない
限り発起人全員の同意によります。
また募集株式の発行の際の払込金額は、原則として取締役会の決議により決します。
(公開会社以外の会社の場合は株主総会の特別決議によります)。
ただし払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には
株主総会の特別決議が必要で、取締役は、総会において、
その有利な払込金額でその者の募集をすることを
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