一定の事由(欠格事由)により法律上当然に相続の資格がないとされることです。

本来なら当然相続人となるはずの者でも、次のような,被相続人に対して

ひどい仕打ちをした者については、法律で相続人

としての資格を奪っています。

ただし、欠格者の子は、欠格者に代わって相続人となること(代襲相続)が許されています。

また、相続始後の場合も欠格とされます。
 
 ①故意に被相続人、先順位の相続人または同順位の相続人を

死亡させまたは死亡させようとしたために、刑罰を受けた者。
 
 ②被相続人の殺害されたことを知りながら、告訴・告発をしなかった者。
 
 ③被相続人が遺言をする際、詐欺・脅迫をした者、または遺言書を

偽造・変造・破棄・隠した者です。

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