被相続人の一身に専属する権利義務は、相続人に承継されません。

一身専属の権利義務としては、個人間の信用を基礎とする代理権、雇用契約に

基づく労働義務、委任契約に基づく事務処理の義務や親族関係を

基礎とする扶養請求権、夫婦間の契約取消権などがあります。

また、身元保証債務は身元保証人の相続人には

移転しないが、普通の保証債務は

相続人に承継されます。

そのほか、相続財産の項で述べた慰謝料請求権は、

被害者が放棄の意思を表示しない限り相続人に承継されます。

なお、生命保険金の受取人たる地位は、当然には相続されず、

保険契約者が変更権を行使しないで死亡したときに、

はじめて保険金受取請求権を取得することになります。

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