不動産の売買契約と同時に、10年以内の一定期間(買戻期間)を定めて、

その期間内に売主が受領した代金と契約費用を買主に返還して

その売買契約を解除することができる旨の特約を

することです。登記が対抗要件です。

 売主が受け取った代金と契約費用を返還して解除の意思表示をする旨の特約であり、

いわゆる約定解除権が生じます。これによって、不動産の売主が

将来取り戻す権利を確保することになり、その経済的機能は

金融のための物的担保のテクニックとして利用されます。

 物的担保の機能を営むテクニックとしては、買戻しのほかに再売買の予約や

代物弁済の予約、または停止条件付代物弁済・売買、譲渡担保もあります。

買戻しは、不動産に限られること、売買契約と同時であること、

買戻金額が代金と契約費用の合計金額でなければならないこと、

買戻期間が限定されていることなど、融通性がないために利用度は低く、

むしろ再売買の予約や代物弁済の予約などの利用が高いです。

(なお、仮登記担保の項参照)