当事者の一方が事実の存否を主張し、他方の当事者がそれを争うと、その事実を
判決の基礎とすることができるためには、だれの目からみても、
その存否が明確であるほどに、裁判所が確信を得なければなりません。
また、その存否が明確にされてゆくプロセスも、
ことに相手方当事者が納得できる一定の手続を
踏んだものでなければなりません。
このように、争われている事実の存否を明確にする材料が証拠であり、
その一定の手続が証拠調べ です。
①証拠方法と証拠調べ
証拠方法とは、証拠調べの対象となる有形物をいいます。
人証と物証があります。人証には、証人、鑑定人、当事者本人があるが、
これに対する証拠調べが尋問(証人尋問、当事者尋問など)です。
物証には文書と検証物があるが、前者の証拠調べが書証(閲読)であり、
後者のために検証がなされます。
②証拠資料と自由心証主義
証拠資料とは、裁判所が証拠方法を取り調べて得られた
結果(内容)であり、争われている事実の存否に関する裁判所の確信を
抱かせるのに役立つ材料のことです。
証人という証拠方法から証言という証拠資料が得られます。鑑定人から鑑定
(あるいは鑑定意見ともいいます)、当事者からその供述、
文書からはその記載内容、検証物からは
その検証結果という証拠資料が得られます。
その証拠資料がどれほど信用できるものか、つまり事実の存否をどれほど
証明する力(証拠力、証拠価値)があって、
確信の形成にどれほど役に立つかは、
裁判所の自由な判断に任されます。
これが自由心証主義です。
③証拠原因と判決における表示
証拠原因とは、証拠資料のうち、
事実の存否につき確信を抱く根拠になったものをいいます。
判決において、この証拠原因は、判決理由中で、
主文の判断にどのように役に立ったかが
表示されることになります。
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