民法上、売買の目的物に隠された瑕疵または数量不足があるときは、

善意の買主は、その事実を知った時から1年内ならば、

契約の解除または代金減額もしくは損害賠償の請求ができます。

これに対して商法は、商人間の売買において、買主がその目的物を受け取ったときは、

延滞なく検査し、もしこれに瑕疵または素量の不足があるときは、

直ちに売主に通知を発すべき物としました。

買主にこの義務を怠るときは、売主に悪意がある場合は別として、

契約の解除または代金賠償の請求をなし得ません。
 
 ただ目的物の瑕疵が直ちに発見できない物であるときは買主は

目的物の受領後6カ月内に発見して

直ちに通知を発すればよいです。
 
 この特則は、商取引の迅速な決済を図るとともに、売主の危険において

買主が投機をする可能性を封じ、

売主を保護したものであります。