善意の買主は、その事実を知った時から1年内ならば、
契約の解除または代金減額もしくは損害賠償の請求ができます。
これに対して商法は、商人間の売買において、買主がその目的物を受け取ったときは、
延滞なく検査し、もしこれに瑕疵または素量の不足があるときは、
直ちに売主に通知を発すべき物としました。
買主にこの義務を怠るときは、売主に悪意がある場合は別として、
契約の解除または代金賠償の請求をなし得ません。
ただ目的物の瑕疵が直ちに発見できない物であるときは買主は
目的物の受領後6カ月内に発見して
直ちに通知を発すればよいです。
この特則は、商取引の迅速な決済を図るとともに、売主の危険において
買主が投機をする可能性を封じ、
売主を保護したものであります。
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