証明と疎明

 証明とは、裁判官が要証事実の存在につき確信を得た状態、あるいは

確信を得させるために証拠を提出する当事者の努力のことをいいます。

確信とは、ある事実の存在について合理的な疑いの余地のない

程度の心証をいい、請求の当否を理由付ける事実の認証には

証明が要求されます。これに対し、

 疎明とは、裁判官が事実の存在が一応確からしいとの認識を持った状態、あるいは、

それを得させるために証拠を提出する当事者の努力のことをいいます。

確信の状態(証明)より心証の程度が低い。

 疎明は、原則として明文で認められた場合に限られ、速やかな処理を必要とする場合、

手続的な問題、あるいは派生的な問題について認められます。

疎明は証拠調べを簡単・迅速に行うことを目的とするので、

その証拠方法は即時に取り調べることのできるもの

(在廷証人、持参文書など)でなければならないが、

当事者の陳述または陳述書も

利用することができます。

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