当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資し、

相手方は営業から生ずる利益の分配をいいます。
 
 契約の当事者は、営業者と匿名組合員の2者に限られ、たとえ匿名組合員が

数人いても、単一の営業者との間でその数だけの契約が併存するだけであって,

匿名組合員相互間にはためにする契約であって、

付属的商行為であります。

匿名組合員は商人であることを要しません。

匿名組合員の出資財産は、金銭その他の財産に限られ、信用・労務の

出資は認められません。出資財産は、

営業者の財産に帰属します。
 
 対外関係では、営業者の単独企業であって、営業者だけが第3者に対し

権利義務関係に、立つことはありません。ただ、匿名組合員が、

その氏や氏名を営業者の商号に用いること、

または自らの商号を営業者の

称号として用いることを許諾したときは、相手方保護のため、その使用以後に

生じた債務について、営業者と連帯責任を負います。
 
 内部関係では、営業者はその営業から生ずる利益を分配する義務負います。

利益は各営業年度における財産額の増加を意味しますが、逆に損失があって

出資額が減少したときは,後年度の利益により、

これを塡補した後でなければ、匿名組合員は、

利益配当の請求ができません。

かように営業の成果が匿名組合員の損益に影響するところから、匿名組合員には

営業に対する監視権が認められています。

契約が終了すれば、営業者は、匿名組合員に出資が孫出によって減少しておれば、

その残額を返還すればいいです。