これによって、相続人は、被相続人の権利義務を承継することになり、
あとで取消しをすることはできなくなります。
そうして、相続財産と相続人
の固有財産とは完全に一体化されます。
単純承認には特別の届出を必要とせず、限定承認をするか放棄を
するかの期間(三ヶ月)をそのまま経過したとき,相続財産の全部または
一部を勝手に処理したとき、
および、限定承認または放棄を
した後で相続財産の全部または一部を隠してひそかに
消費したり、悪意で財産目録に載せな
かった場合などには、
単純承認があったものとみなされます。
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