相続人が、相続財産の承継を全面的に受け入れることです。

これによって、相続人は、被相続人の権利義務を承継することになり、

あとで取消しをすることはできなくなります。

そうして、相続財産と相続人

の固有財産とは完全に一体化されます。 

  単純承認には特別の届出を必要とせず、限定承認をするか放棄を

するかの期間(三ヶ月)をそのまま経過したとき,相続財産の全部または

一部を勝手に処理したとき、

および、限定承認または放棄を

した後で相続財産の全部または一部を隠してひそかに

消費したり、悪意で財産目録に載せな

かった場合などには、

単純承認があったものとみなされます。

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