相続人が相続財産の限定でのみ、被相続人の債務と遺贈を弁済するという

留保条件を付けてする相続の承認です。
 
 限定承認は、相続の開始があったことを知った日(普通は被相続人の死亡の日)

から三ヵ月以内に、財産目録を作って家庭裁判所に提出し、

限定承認の意思を申し出なければなりません。

この申出のことを申述といいます。

もし、相続人が2人以上いる場合(共同相続)には、全員が共同しなければ

限定承認をすることは許されません。

これは、1人だけに限定承認を許すと、清算が複雑になるからであるが、

立法論としては、有力な異論もあります。

 限定承認があると、承認後5日以内に被相続人の債権者と受遺者に向かって、

一定の期間内(二ヵ月以上を限って指定する)

に債権の申出をしないと清算から

除外するという公告をし、

それに応じた者に弁済をします。

しかし、知っている債権者には別個に申出を促さねばなりません。

 弁済は、第一に、抵当権などの優先権を持つ債権者、第二に、一般の債権者、

第三に、受遺者、第四に、申出をしなかった債権者、

という順序で行います。