一定期間内の取引から生ずる債権・債務の総額について、
相殺をしてその残高を支払うことを約する契約を言います。
この一定の期間を交互計算期間といい、特約がない限り6カ月であります。
継続的取引関係にあって互いに相手方に対し債権者となりまたは
債務者となることが多い場合、その都度、現金決済をすることは、
手数と費用がかかり危険も伴うし、また資金の無用な備蓄ともなります。
そこで一定期間内に生じた債権・債務を総括して相殺することにより、
決済の簡易化を図った技術的制度が、交互計算であります。
したがって、これを営業とする者はありませんが、
少なくとも当事者の一方は商人でなければなりませんので、
交互計算はその商人の付属的商行為となります。
コメント (0)
コメントを書く