送り状とも言われ、運送契約締結後、運送人の請求があれば、荷送人は

交付することを要します。

運送状には、運送品の個性表示事項、到達地、荷受人の氏名・作成年月日を記載し、

荷送人の氏名または商号、運送状の作成地・作成年月日を記載し、

荷送人が署名し,荷送人が署名することを要します。
 
 運送状は、運送の準備に役立ったり、また数人が相次いで運送する相次運送において

運送人が後の運送人に運送契約の内容を知らせるのに役立ちます。

ことに、荷受人が荷送品と到着品とが同一であることを確認したり、

自分の負担する債務の範囲を知るのに有用であります。

運送状は、有価証券ではなく、契約に関する証拠証券であります。