直接証拠と間接証拠

 直接証拠とは、主要事実(要件事実・直接事実)を直接に証明する証拠です。

例えば、貸金債権の発生を証明するための借用書とか、

弁済を証明するための弁済受領証などがあります。

これに対して主要事実の存否を

推認させる間接事実や、

証拠の証明力を強めたり弱めたりする補助事実を証明する証拠を

間接証拠といいます。

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