相続開始後に相続債権者もしくは受遺者、または相続人の債権者の
請求によって相続財産を特別財産として管理・清算する手続です。
これは、相続財産と相続人の固有財産の混合によって、ある場合には相続債権者
または受遺者の、またある場合には相続人の債権者のこうむる
不利益を防止するためのものです。
例えば、相続財産が1億円、相続人の固有財産が5000万円で、Xが被相続人に
対して8000万円、Yが相続人に対して8000万円の債権を
有していたとすると、混合の結果Xが
損失をこうむる結果になります。
このような場合に財産分離を行って、両財産を別個に清算して
これらの者を保護しようとするわけです。
財産分離には、相続債権者または受遺者の請求による第一種財産分離と、
相続人の債権者の請求による第二種財産分離とがあるが、
実際には破産手続が先行し、利用されていない
制度となっています。
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